税務署からの「お電話」や「お尋ね」は
適切な対応が求められます。
「お尋ね」とは、税務署が納税者に対して行う行政指導の1つで
税務署からの電話・書面の送付・呼び出しといった事前通知のことを指します。
行政指導と税務調査は別物になりますので、必ずしも税務調査に入られるとは限りません。
ただし、適切に対応しなければ調査が入って高額な追徴課税をされる可能性もあります。
今回は税務署による「お尋ね」とはどのようなものでどういったケースで送付されてくるのか、対処方法も踏まえてお伝えします。
税務署からの「お尋ね」とは

税務署から納税者に対し、申告について問い合わせるものです。
提出されている確定申告書の内容に間違いや不明点がある場合、無申告事案などで届くケースがよくあります。
税務署からの封書で届くのが一般的ですが、電話がかかってきたり、税務署へ呼び出されたりするケースもあります。
封書で届く場合には「申告内容のお尋ね」などの件名となっています。
税務署からお尋ねが届いたからといって、税務調査が行われるとは限りません。
行政指導だけで終わるケースも多いので、あせらず対応しましょう。
お尋ねの種類
お尋ねには、いくつかの種類があります。
書面で回答を促すもの
不明点や間違っている可能性のある点があるので、書面で回答を促すものです。
適切に回答を行い、さらに不審点がなければそれ以上問題にならずに終了するケースが多数です。
税務署への出頭を求めるもの
資料を用意して税務署へ出頭し、説明を求めるタイプもあります。
実地の税務調査とは異なり、きちんと申告漏れの事実の説明ができて税務署側が納得すれば、それ以上の大事にはならないケースが多数です。
実地の税務調査を予定するもの
実地の税務調査の予告として税務署から連絡が来るケースもあります。
その場合には、税務署と日程調整をして税務調査に対応しなければなりません。
修正申告や期限後申告が必要となり、追徴課税される可能性も高くなります。
お尋ねが来やすいケースとは
税務署からのお尋ねが届きやすいのは、以下のようなケースです。
経費に不審点がある
提出した申告書に記載した経費に不審点があると判断する場合に、確認される可能性があります。
たとえば同種事業者の平均よりも異常に経費が高額な場合に、
何に使ったのかわからない場合といったケースによく見られます。
売上額に不審点がある
店舗が流行っていて売上があるはずなのに計上されていない、取引先から支払調書が提出されているのに売上が計上されていないなど、売上額に不審点がある場合が該当します。
計算を間違っている、資料の不備
確定申告の際、計算を間違っていたり提出資料に不備があったりすると、修正を求められることがあります。
収入があるのに無申告
収入があるのに申告をしていない「無申告」の場合にも、連絡が来るケースがよくあります。
ただし、無申告の場合は突然自宅や会社などに税務署が訪問してくるケースが多いです。
お尋ねと税務調査の違い
税務調査は税務調査官が質問検査権にもとづいて行う任意の調査であり、納税者は実質的に断れません。追徴課税が発生すると、高額な加算税がかかります。
一方、単に確認や間違いを指摘するだけのお尋ねは「行政指導」に該当します。
無申告事案でも「確定申告書を提出してください」という行政指導だけで終わるケースもあります。
(ただし、実際は税務調査になることが多く少ないように感じます。)
行政指導に該当する場合は実地調査は行われませんし、申告書を訂正しても加算税は発生しません。
お尋ねを放置するリスク
行政指導の1つであっても、無視してはなりません。
放置し続けると、最終的に税務調査に来られる可能性が高くなるからです。
お尋ねを無視すると税務調査につながる可能性がある
お尋ねに対応しないで放置すると、まずは税務署から回答を督促する連絡書が来るケースが多数です。督促も無視していると、次に電話がかかってきます。
電話も無視すると、いよいよ税務調査が入る可能性が高まりますので
お尋ねに回答されることをおススメします。
税務署としても、不審点があるから行っているので、無視されるなら調べざるを得ない、と考えるため税務調査の対象になりえます。最悪のケースとしては、税務調査の枠を超え、査察調査として強制的に調査が行われる可能性もあります。
追加徴税
税務署からのお尋ねには、通常回答期限が付されています。
期限内に応えれば、問題は大きくなりにくいものです。間違った点を修正申告すれば加算税も発生しません。
しかし無視して税務調査が行われると、過少申告加算税や重加算税、延滞税などがかかって税額が高額になるリスクが高まります。
「お尋ね」が来たときの対処方法
まずはどういった対応を求められているのか確認しましょう。
- 何が問題となっているのか
- 書面で回答すれば良いのか
- 税務署へ行かねばならないのか
- 税務調査の予告なのか
書面内容から上記を読み取ります。
その上で、期限内に適切に対応しましょう。
税理士に相談する

自分1人ではお尋ねに適切に対応する自信がない場合には、種類に応じて適切な対処方法をアドバイスしてくれるため、早めに税理士へ相談することをおすすめします。
きちんと対応できれば、税務調査に発展させずに解決しやすいでしょう。万一税務調査が行われる場合でも、立ち会いをお願いすれば追徴税額を最小限にとどめられます。
税務のミカタでも、お尋ねに対応してくれる税理士を紹介可能ですので、税理士に心当たりのない方はお気軽にご利用ください。(税理士による相談、紹介、コーディネート料は一切かかりません)