確定申告収入がいくらから税務調査が入る?副業や個人事業主は?

売上が少なくても税務調査が入るケースはありますが、実際に「いくら以上」であれば調査対象となる可能性があるのか?気になる方も多いはずです。

特に最近では会社員が副業で稼ぐケースも増えており、少額の売上でも「申告した方がいいのかな?」と不安になっている方もいるでしょう。

今回は「収入がいくらあれば確定申告をする必要があるのか?」解説します。

年間20万以上の収入があれば申告義務が発生

会社員が副業で稼いでいる場合「年間20万円以上」の副業収入があれば確定申告しなければなりません。年間20万円を月額に換算すると「16,666円」です。

会社員であれば給与から自動的に所得税額が天引きされる源泉徴収が行われますが。
個人で稼いだ場合、法律で定めるラインを超える収入がある段階で納税義務が発生するため、確定申告を行わないと「無申告」状態になってしまいます。

つまり1年間に20万円を超える収入があるのに申告していないと、法人ではなく個人であっても税務署に目をつけられる結果を迎えます。

所得が年間48万円を超えたら税務調査がきてもおかしくない

ただし年間20万円の収入があるからといって、必ず税務調査されるわけではありません。

売上や収入額が少ないところに調査に行っても加算税や延滞税が少額なので、調査官にとってのメリットも小さくなってしまうためです。

では実際にはいくら以上の収入があれば、税務調査が入る可能性があるのでしょうか?

「いくら以上」という明確なラインがあるわけではありませんが、所得が1年間に48万円を超えると調査が入る可能性が一定程度高まると考えられます。

なぜなら、収入を得ていても、年間所得が48万円以内なら親族の扶養に入れるため、
親族の所得税や住民税が控除されるからです。

しかし、本人が1年間に48万円を超えて稼ぐようになると扶養控除が外れるので、親族にかかる所得税や住民税が上がります。

このように、扶養を外れる程度の収入があると本人に加算税や延滞税を課せるだけではなく扶養者の税金も上がるので、調査官にとってはメリットが大きくなります。

つまり、誰かの扶養に入っている方の場合でも、個人の副業で年間所得が48万円を超えると、追徴課税の対象になりやすく、無申告状態で放置するのは危険といえるでしょう。

実際に、本業が副業を禁止しているや、単純に申告を怠ってしまっていたなどを理由に確定申告をしていない人が多いのが現状ですが、様々なデメリットが生じます。
突然やってくる損失を回避するためにも、速やかにご対応されることが得策でしょう。

個人事業主の場合、年間300万円でも税務調査はやってくる

個人事業主として働いている場合、収入から経費などを差し引いた「事業所得」の金額が1年間で48万円以下なら、確定申告をする必要がありません。
もし、個人事業主が確定申告をしなかった場合、どのくらいの売上があれば税務調査が来るのでしょうか?

売上額が1,000万円弱

よく知られているのが「売上1,000万円弱」のケースです。
売上額が1,000万円に到達すると消費税を払わなければならないので、売上を除外して900万円台に抑える人が多いのです。

何年もの間売上額が1,000万円弱の状態が続いていると「消費税逃れではないか」と疑われて税務調査の対象になりやすいです。

売上が数百万円でも税務調査は来る

売上額が1,000万円よりずっと少なくても税務調査には来られます。

売上額が300万円程度の事業者が、ある日突然税務調査の連絡を受けてあせってしまうケースもあるので、油断してはなりません。

売上が急に減少した場合

売上が急激に減少したケースも税務調査が多い印象を受けます。
年間売上が1,000万前後の事業者の場合は消費税の課税事業者かどうかを税務当局も厳しくチェックしていることは有名ですが、他方で課税事業者になった後に再び免税事業者になるために意図的に急激に売上を減少させる(1,000万円以下)人もいるため順調だった売上が急激に減少した場合も税務調査の対象になりやすく、実際に飲食店の方の売上が急激に下がったあとに調査が入ったというお問い合わせを複数いただいています。

赤字でも税務調査は来る

「赤字なら税務調査は来ないだろう」という考えも誤りです。

個人事業主としてずっと赤字であっても、経費率が異常に高かったり経費の内容に不審な点があったりすると、税務調査の対象になる可能性は大きく高まります。

自分の身を守るためにも、事前に「青色申告承認申請書」と「開業届」を所管の税務署に提出いる場合は、手間がかかる反面、税理上のメリットが大きい青色申告をする必要があります。

すぐに税務調査が来なくても、後に来る可能性がある

売上が少なくて申告されていない方の中には「今年税務調査に来られなかったから、今後もずっと来ないだろう」と考える方も少なくありません。

しかし、不正を行っても税務調査がすぐに来るとは限りません。

一般的に「3年は泳がせる」ともいわれます。

つまり3年程度は不正を続けさせて、申告漏れの金額の累積額を多くしてから一気に税務調査をして取り立てる、ということです。

たとえば1年分の追徴額が30万円でも、3年泳がせれば90万円、5年泳がせれば150万円の追徴課税ができます。

不正をしている場合、3年程度が経過してから急に税務調査の連絡が入るケースも多いのでくれぐれもご注意ください。

無申告状態になっている場合の対処方法

もし、売上が少ない・赤字が続いているなどの理由で申告せずに放置しているなら、以下のように対応することをおススメします。

もちろん雑所得や副業の所得といった売上があるのにも関わらず、無申告状態であればすぐに対応することを強くすすめます。仮装隠ぺいなどが無申告状態で発覚すると重加算税として本税に加えて更に40%が課税されます。開業して数年間無申告状態で突然税務調査が来たというケースも沢山ありますので特に注意が必要です。

最近では、マッチングアプリを経由して知り合った男性と飲食を共にし、その時間に応じた報酬を受け取る「ギャラ飲み」で得た4000万円の所得を申告しなかった女性が、総額1000万円以上の追徴課税を受けたとニュースで取り上げられ話題を呼びました。

期限後申告をする

確定申告には期限がありますが、期限を過ぎても「期限後申告」ができます。
期限後1か月以内に自主的に申告したら、加算税は課されません。
1か月を過ぎると期限後申告をしても延滞税や加算税が課されますが、税務調査が入って申告する場合より税率が低くなります

何年にもわたって無申告状態になっていると、税務調査に入られたときの追徴額が大きくなるので、早めに自主的に申告するのが得策です。無申告状態で重加算税まで課されると100%課税と言われるほどの金額になります。

税理士に相談する

期限後申告するときには、税理士に相談しましょう。
所得金額をしっかりと把握して、年末調整や所得控除を利用し自分の身を守るために税金関係はしっかりと抑えておきたいものです。
ですが、自分で税金を計算するのは大変ですし、税理士に相談すれば適正な方法で経費に入れられるものを算定してくれるなどして、合法的に節税できます。
万一税務調査が入ったときにも税理士に対応してもらえれば安心です。

売上が少なくても税務調査が来る可能性は十分にあります。無申告状態の方、自分の提出した申告内容に不安のある方は、一度税務のミカタにご相談ください。状況に適した税理士を無料でご紹介いたします。

keyboard_arrow_up