税務調査期間は何年遡るの?

追徴課税の算出基準とは?

税務調査は何年遡るの?

税務調査の対象期間は何年分になるのでしょうか?

「3年」「5年」「7年」とさまざまな情報があり、どれが正しいのか判断できなくなってしまう方も多いでしょう。

実際、古い年度まで遡られると帳簿や領収証などの資料もきちんと残っていないケースが多く、追徴税額も高額になりやすいです。

この記事では税務調査で何年遡られるのか、解説します。

税務調査の基本的な調査対象期間は5年間

税務調査において遡及する期間は「5年」が原則です。

遡って追徴課税が行える期間が原則5年と法律で決められているからです。

そのため、帳簿や領収証等の資料も、最低5年分はとっておかねばなりません。

もし税務署からの調査の連絡が入ったら、「5年分は遡及される可能性がある」と考えるべきです。

税務調査は3年分で終了する場合が多い?

実際は、5年まで遡られるケースは多くはありません。
3年前までの分に遡及されて終了する事例が多いのです。

とはいえ、税務のミカタにお問い合わせをいただくケースでは悪質さなどを加味され5年、7年という方もいらっしゃいますので油断は禁物です。

3年前までしか遡らない理由

税務調査の目的は、申告漏れや隠蔽行為を発見して徴税することにあります。
ただ、税務職員のマンパワーには限界があるので、すべての事案に全力を振り向けるのはコスト的に見合いません。
正しく申告ができていてほとんど間違いのない事業主に対してまで、長期間遡って細かく帳簿書類をチェックするのは合理的でないと考えられます。

よって、納税者側に問題が少なく追徴額が少額になる見込みの事案では、5年まで遡られないケースが多くなるのです。

まずは3年分を調査される

税務調査が行われる場合、まずは3年分の帳簿や領収証類を調べられるケースが大半です。
その結果、申告漏れが多額になっていると原則通り、5年調査されるといった流れになります。

法律の原則としては5年遡及であるところ、実務的に「まずは3年」となっているのが税務調査の実情です。

5年に延びるケースとは?

税務調査が入るとき、基本的には3年遡及される場合が多いのですが、以下のようなケースでは5年に延長される可能性が高くなります。

申告漏れの金額が多い場合

1つは申告漏れの金額が高額であったり問題が多かったりする場合です。
帳簿のつけ方や計算方法に問題があって申告漏れの金額が多いと、「さらに2年分遡ればもっと多くの申告漏れが見つかる可能性が高い」と考えられます。
そこで、遡及期間を5年に延ばされるケースが多数となります。

無申告の場合

そもそも申告をしておらず無申告の場合には、当初から5年遡って調査されると考えましょう。
法律の原則が5年であるところを3年で済ませてもらえるのは、あまり問題がないからです。
無申告の場合、そもそも納税しておらず3年で済ませる理由がありません。

また無申告で「仮装隠ぺい行為」があったとみなされると、調査期間が7年になる可能性もあります。

税務調査で7年遡る場合も

税務調査の期間が「7年」に延びる場合があります。

それは「仮装隠蔽行為」を行って重加算税が課税されるケースです。

仮装隠蔽行為とは、故意に税逃れをしようとして虚偽の帳簿を作成したり虚偽の申告をしたり申告をしなかったりすることです。

たとえば税務調査の最中に以下のような事実が発覚すると、調査期間が7年に延長される可能性が濃厚となるでしょう。

  • 二重帳簿を作成していた
  • 帳簿や証憑書類などを破棄、隠匿した
  • 帳簿書類の改ざんや虚偽記載をした
  • 取引先との通謀によって証憑書類を作成した、帳簿書類を意図的に書き換えた
  • 帳簿書類の作成や記録をせず、売上や棚卸資産を除外した

このような「極めて悪質」な事例では5年の期間が7年となります。

7年分の追徴課税が行われるのでただでさえ税額が高額になりますし、加算税の中で最も重い重加算税が上乗せされるのでさらに多額の税金を徴収されます。

毎日の記帳や確定申告において「仮装隠蔽行為」に該当する行為は決してしてはなりません。

税務調査で何年遡られるか相談したい場合や対処方法

税務調査の連絡が入ったとき、「いつまで遡られるのだろう?」「追徴額はどのくらいになるの?」と心配になる方が非常に多くおられます。

遡及年数はケースバイケースであり、一律に何年とはいえません。
きちんと申告できていなければ、5年は覚悟すべきでしょう。

追徴税額をなるべく少なくするには、専門の税理士に立ち会いを依頼するのが得策です。
自分で対応すると、どうしても税務職員のペースで調査が進んでしまい、ほとんど反論もできないまま言われるままに追徴額が決まってしまう例が少なくありません。

税理士にもいろいろな得意分野があるので、事業者の税務調査に強い税理士を選びましょう。税の申告は得意であっても税務調査の立ち会いについては経験が少ない税理士もたくさんいます。そういった方よりは、税務調査に専門的に取り組んでいる人の方が頼りになるものです。
無申告でも期限後申告や税務調査に協力してもらえるので、相談を躊躇する必要はありません。

税務のミカタでは
税務調査に強い税理士無料で紹介

税務調査に強い税理士を無料で紹介

税務調査ではどんどん話が進んでいきますので、悩んでも仕方がありません。
まずは税務調査によって、何を被ることになるのか、取りうる対処方法は何なのかなどを国税局や税務署での勤務経験がある税理士に相談してみませんか?
初回の相談や紹介は無料ですので費用のことは気にせず気軽にお問い合わせください。

こちらは「税務のミカタ」宛の
お問合わせ番号となります。

税務調査や無申告でお困りの方や、
顧問税理士探しのご相談、税理士のご紹介を
ご希望される方は下記より発信してください。

0120-016-353

税務署・国税局宛ではございません。

お電話のおかけ間違いが多発しております。
番号をよくご確認いただき、発信していただきますようお願い致します。

keyboard_arrow_up