「売上が少ないと税務調査は入らない」という嘘

売上少なくても税務調査」は来る?
多くの方が誤解していることとは・・

「うちは売上が少ないから、税務調査には来られないだろう」と考える方が少なくありません。

しかし売上額が少なくても税務調査はきます
売上額が数百万円程度の個人事業主でも赤字の法人であっても、課税事業主という分類にあたり
前々年の1月1日から12月31日までの基準期間内の申告内容に不審点が見当たる場合は税務調査が入るケースは少なくありません。

今回は売上が少なくても税務署に目を付けられる個人事業主と企業の特徴をお伝えします。

白色申告でも税務調査は来る

個人事業主としての売上が少ない場合、青色申告をせずに白色申告を選択して確定申告を行うケースがよくあります。

一般に「白色申告の場合には税務調査が来ない」と思われていることがありますが、単なる都市伝説です。白色申告でも青色申告でも、申告書に不審点があれば同じように税務調査の対象になります。

また現在では、白色申告でも青色申告でも同じように記帳する必要があり、領収証も保存しなければなりません(ただし青色申告の65万円控除を受けるには複式簿記による記帳が必要です。白色申告や青色申告で10万円控除を受ける場合、単式簿記でかまいません)。

「白色申告だから適当に対応してもかまわない」という意味ではないのです。

白色申告から青色申告へ変えると、10万円または65万円(55万円)の税額控除を受けられます。

「税務調査を受けたくない」という理由で白色申告を選択している方は、考えをあらためた方が良いでしょう。

※青色申告で税務申告(法人が行う確定申告)を行うためには、会社設立時や切り替えを通じて、青色申告を適用する年の3月15日までに青色申告承認申請書を税務署に提出します。

赤字でも税務調査は来る

赤字企業や個人事業主の中には「赤字なら税務調査は来ないだろう」と考える方が多数おられます。
確かに赤字の場合、調査しても申告漏れが見つかる可能性が低く、税務職員にとって魅力のない事業主とも考えられます。

しかし赤字の理由によっては税務調査に来られる可能性があります。
たとえば売上は高いのに経費が多くて利益率が不自然に低い場合、昨年まで利益があったのに急激に減少して赤字になった場合、売上額や経費の額、内訳など確定申告の際に申告した所得税の額といった申告内容に不審点がある場合などです。

任意調査が行われる場合がほとんどですが、変動額の規模に応じては多額の脱税を懸念され
強制調査が行われる場合もあります。

売上の過少申告や経費の水増しによって赤字申告している方は特に注意が必要です。

売上額が1,000万弱

数年間、売上額が1,000万円弱の申告を続けている方は、特に注意が必要です。

日本の税制では、売上額が1,000万円を超えると消費税が課税されます。
そこで、売上額をぎりぎり1,000万円弱に落として申告書を作成し、消費税を逃れようとする方が少なくありません。

1年だけならまだしも、数年間連続して「1,000万円弱」の売上が続いていると、税務署にしてみれば「消費税逃れをしているのではないか?」と目をつけることになるでしょう。

消費税を払いたくないとしても、売上額は正確に申告しなければなりません。

不正発見率が高い業種

税務署では、毎年の税務調査についての統計をとっており「不正発見率や額の高い業種」を公表しています。
たとえば飲食店や美容室など「現金でやり取りする業種」は振り込みなどの履歴が残らないので、不正が容易です。伝統的に税務調査に入られやすい業種といえるでしょう。

また風俗営業も不正発見率や金額が多い業種です。
最近ではコロナ禍の中、ネット関連事業における申告漏れが増えてきています。

不正発見率の高い業種や重点的な調査対象に入っている場合、売上額が低くても税務調査に入られる可能性は十分にあるので、注意しなければなりません。

売上や利益の急激な変化

売上や利益の数字に急激な変化があった場合にも、税務調査のターゲットになりやすいといえます。
たとえば売上が急に減少すれば「売上金の一部を不申告にしているのではないか?」と思われる可能性がありますし、利益が急に減った場合にも「経費の水増しをしているのでは?」と考えられます。

売上額に対して経費率が高く、利益が少ない場合にも目をつけられる可能性があります。

消費税の還付請求

消費税の不正還付請求が多いので、税務署は消費税の還付請求を行った事業者に対する税務調査を強化しています。
海外取引を行っていて消費税の還付請求をすると税務調査が来た、という方も多数おられます。

税務調査が来た場合の対処方法

売上額が低いからといって、税務調査が来ないとは限りません。
調査に入られると3~5年分、場合によっては7年分の資料を調べられて、申告漏れが見つかれば修正申告を求められます。

過少申告したとみなされると過少申告加算税がかかりますし、悪質な隠蔽行為をしていたら重加算税が加算されて税務調査の年数も7年分に増えてしまいます。
(さらに青色申告も取り消される可能性があります)

重加算税事案となると、これまでもうけた金額のほとんどを税金にもっていかれてしまう可能性もあります。手元にお金が残っていなければ、税金を払えなくなってしまうでしょう。

税務調査でなるべく不利益を小さくするには、専門の税理士に立ち会いを求めるべきです。
税理士がついていれば、税務署側へ納税者の正当性を主張してもらい、加算税等を可能な限り減額できる可能性が高まります。

税務署の事務年度は毎年7月1日~6月31日に該当します。
3月以降は確定申告の処理に充てられることが多いため、7月~12月の間に税務調査に本腰をいれるため、調査件数が偏りやすい傾向にあります。

納税者は通常、税務調査に関する知識もノウハウも持ち合わせていないでしょう。自分で交渉すると著しく不利になってしまうケースがほとんどなので、早めに税理士に相談するのが得策です。

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