無申告状態に対するペナルティは重い!

無申告状態は、税務署や国税局からの税務調査は必ず来ます。

無申告でも怒りません

UberEatsやパパ活アプリの運営企業に対して国税局が利用者の情報の提出を求めたことは記憶に新しいですが、昨今、収入があるにも関わらず無申告状態の人の税務調査が積極的に行われています。

UberEatsやパパ活やギャラ飲みといった副業収入があるにも関わらず、確定申告を怠った「無申告」の状態を放置しつづけると危険です。

これらの副業を通じてお金をもらっている人物は個人事業主とみなされ、
受け取った金銭は、贈与税や所得税の対象になり税の申告が必要になります。

税務調査が入って数年分の税金をまとめて徴収されるリスクがあり、延滞税や高額な加算税がかかるケースも少なくありません。

最近では、マッチングアプリを経由して知り合った男性と飲食を共にし、その時間に応じた報酬を受け取る「ギャラ飲み」で得た4000万円の所得を申告しなかった女性が、総額1000万円以上の追徴課税を受けたとニュースで取り上げられ話題を呼びました。

今回は申告をしていない無申告のまま放置しているとどのようなリスクが発生するのか、無申告加算税や重加算税などのペナルティについても合わせて解説します。

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収入を得たら確定申告が必要

最近では副業を解禁する企業も多く、ネットを通じて簡単に個人が収入を得られるようになっています。多少の収益が上がっても「わざわざ申告しなくて良いだろう」と考えて無申告のまま放置する人が少なくありません。

しかし基本的に収入があれば、確定申告が必要です。

確定申告しなくて良いのは、以下のような場合に限られます。

確定申告が不要なケース

・会社員の場合、年間の副業収入が20万円以下

・事業者の場合、所得が48万円以下

・会社員で給与以外に収入がなく、会社で源泉徴収、年末調整されている

確定申告の期限

確定申告は、収入を得た年の翌年2月16日から3月15日までの間に所轄の税務署で行います。

3月15日を過ぎても申告しないで放置していると、無申告状態となってしまいます。

無申告と税務調査

無申告のまま放置していると、税務調査が入って追徴課税されるリスクが発生します。
1年目には税務調査が来なくても、2、3年後に税務調査に入られてまとめて税金を徴収されるケースも多いので、軽く考えるべきではありません。

少額だからバレない
少額だから税務調査の対象にはならない


という考えは非常に危険です。

税務署は無申告事案に対して厳しく向き合う姿勢を示しています。

確定申告すべきケースでしていない場合、いつ税務調査に来られてもおかしくないものと考えましょう。

無申告のペナルティ

無申告のまま放置していると、以下のようなペナルティを課される可能性があります。

無申告加算税

期限までに申告や納税をしなかった場合、基本的に「無申告加算税」がかかります。
税額は50万円までは追徴税額の15%、50万円を超える部分には20%となります。
たとえば追徴税額が100万円の場合、無申告加算税は50万円×15%の75,000円と、50万円を超える50万円×20%の100,000円で、合計175,000円が加算されます。

延滞税

期限を過ぎると、延滞日数分の「延滞税」が足されます。
税率は、年率7.3%か特例基準割合(毎年財務大臣が定めます)プラス1%のうち低い方の数字です。

重加算税

重加算税は、悪質な所得隠しをした場合や故意に申告を行わなかった場合にかかるペナルティとしての税金です。税率は追徴税額の40%にもなり、非常に高額です。

たとえば100万円の追徴税が発生する場合、重加算税として40万円も追加で払わねばなりません。
また重加算税がかかる場合、税務調査の年数が7年分となり、過去7年分の税金を徴収されるリスクも発生します。

悪質な仮装隠蔽行為をすると、極めて大きなペナルティが適用されるのです。

期限後申告も可能

3月15日を過ぎてしまっても「期限後申告」ができます。

前年度分に限らず、前々年度や3年前の分などをまとめて申告することも可能です。

もしも無申告状態で放置しているなら、自主的に期限後申告をしましょう。

無申告加算税の減免措置を受けられる

自主的に期限後申告をすれば、無申告加算税が軽減されるメリットがあります。

無申告加算税の通常税率は15~20%ですが、期限後に自主申告すると5%に軽減されるのです。

また以下の条件をすべて満たせば無申告加算税がかかりません。

  • 申告期限を1か月過ぎていない
  • 自主申告である
  • 税金を申告期限内に納めた
  • 過去5年間に無申告加算税や重加算税が適用されていない
  • 過去5年間に無申告加算税を免れた経緯がない

つまり「本来ならきちんと納税する意思があるけれど、うっかり忘れてしまったのですぐに自主的に申告した場合」には無申告加算税がかからないのです。

確定申告ができなかった理由がある場合

震災などの天変地異によりどうしても確定申告できなかった場合など、正当な理由がある場合にも無申告加算税が免除されます。

無申告加算税が5000円以下の場合

無申告加算税の金額が5,000円未満の場合にも、無申告加算税は免除されます。

税務調査で指摘されてからでは
ダメージが大きくなる!

無申告状態で放置していると、数年〜10年近く経ってから税務調査が入るケースが多々あります。

税務署から税務調査の告知を受けてしまったら、自主的に申告しても無申告加算税の減免は受けられません。

数年分の無申告加算税や延滞税がかかり、仮装隠蔽行為があるとみなされると極めて高額な重加算税もかかって調査期間が7年に延長されてしまいます。

追徴税額が高額になりすぎると払えなくなる人もいるので、そのような事態に陥らないように注意しなければなりません。

もしも今無申告で放置しているなら、すぐに税理士に相談して自主的に期限後申告しましょう。税務調査の連絡があったときにも税理士に立ち会ってもらえば安心です。

まずは一度、無申告や税務調査に力を入れている税理士に気軽に相談してみてください。

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無申告でも対応可能

無申告の場合は、このページで解説した通り一刻を争います。
税務調査を受ける方が早くなるとペナルティが大きすぎるからです。
しかし、無申告の場合、税務調査に強くない税理士は敬遠する傾向が強く、対応していない税理士も多いです。

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