売上がいくらから、税務調査の対象になるの?
税務調査と聞けば、売上規模の大きい会社にしか関係のない話題だと思ってはいませんか?
実は、法人・個人に関わらず、一定の売上規模があれば税務調査の対象になり得ます。
税務調査に至ったお客様の中で、傾向としてありますのが
売り上げが少なく無申告の状態だったことが要因のお問い合わせです。
特に最近では個人が副業で稼ぐケースが増えてきたことから、税務署から目をつけられることが多くなったように感じます。
ここで申し上げたいのは確定申告や、税務調査の対応は早ければ早いほど費用を安く抑えることができます。
また損をしないためには、その事前準備が必要不可欠です。
売上がいくらであれば、調査の対象となる可能性があるのか?を
知っておくことで、突然の対応に備えましょう。
今回は「売上がいくらあれば税務署に目を付けられるのか?」について解説します。
【対象:最低ライン】年間20万以上の収入があれば調査対象
個人が副業で稼いでいる場合「年間20万円以上」の副業収入があれば確定申告の必要があります。
年間20万円を月額に換算すると「16,666円」です。
会社員として稼いだお金に対しては、
給与から自動的に所得税額が天引きされる源泉徴収がありますが、
個人で稼いだお金に対しては、源泉徴収がなく
法律で定めるラインを超えた場合は、自分自身で納税する義務が発生します。
そのため、確定申告を行わないと「無申告」状態になってしまいます。
つまり「売上がいくらあれば税務署に目を付けられるのか?」という疑問に関しては
年間20万円以上の収入があるという回答になります。
無申告・仮装隠蔽(意図的に間違った金額を申告する)が発覚した場合
法人・個人に関わらず税務署から電話や訪問がやってくる可能性が生まれます。
年間48万円以上は特に注意しましょう
年間20万円の収入では、必ず税務調査されるわけではありません。
売上や収入額が少ないところに調査に行っても加算税や延滞税が少額なので、調査官にとってのメリットも小さくなってしまうためです。
明確なラインがあるわけではありませんが、所得が1年間に48万円を超えると税務調査が入る可能性が高まると考えられます。
その理由は、1年間に48万円を超えて稼ぐようになると扶養控除が外れるので、親族にかかる所得税や住民税が上がるためです。
このように、扶養を外れる程度の収入があると本人に加算税や延滞税を課せるだけではなく扶養者の税金も上がるので、調査官にとってはメリットが大きくなります。
つまり、誰かの扶養に入っている方の場合でも、個人の副業で年間所得が48万円を超えると、追徴課税の対象になりやすく、無申告状態でそのまま放置するのは大変危険といえるでしょう。
【注意】税務署は詳細に把握しています
実際に、本業が副業を禁止しているや、単純に申告を怠ってしまっていたなどを理由に
確定申告をしていない人が多いのですが、税務調査は小手先の知識で逃げ切れるほど甘くはありません。
税務申告書を隅々までチェックし、同業他社の資料と比較したり長年の知見などを持っており税務調査まで踏み切ります。
また申告していない状態でも、取引先や支払い先の明細情報から無申告が発覚するケースもあります。
突然やってくる損失やトラブルを回避するためにも、速やかに対策をすることをおススメします。
【状況別】個人事業主に税務署が目を付けるケース
あなたが個人事業主として働いている場合、収入から経費などを差し引いた「事業所得」の金額が1年間で48万円以下なら、確定申告をする必要がありません。
ですが、「事業所得」48万円以上のあなたが確定申告をしなかった場合、
どういうケースで税務調査はやって来るのでしょうか?
ここでは以下のケースをご共有いたします。
①売上高を1000万円未満に抑えている場合
②売上が数百万円の場合
③売上が急に減少した場合
④赤字になった場合
⑤開業後3年後の場合
①【実例:多】売上高を1,000万円弱に抑えている方
よく知られているのが「売上1,000万円弱に留まっている」ケースです。
売上額が1,000万円に到達すると多額の消費税を支払わなければならないので、
課税事業主という分類になり、消費税を納める義務が生じるために
売上を除外して900万円台に抑える人が多いからです。
何年もの間、売上額が1,000万円弱の状態が続いていると「消費税を払わないようにしているいるのではないか?」と疑われて税務調査の対象になりやすいです。
②【油断】売上が数百万円でも不審な動きを税務署は見逃さない
売上額が1,000万円よりずっと少なくても税務調査には来られます。
売上の推移や、計上した経費に不審な動きがある場合です。
「売上を過少申告してもバレない」と思う方がいるかもしれませんが、税務署はあなたの売上額を握っています。お客様が年間の取引内容をまとめた「支払調書」を税務署に提出しているためです。
脱税の白黒がハッキリつきやすいことから
売上の過少申告は、すぐに税務署に見つかりやすいので
きちんと申告するようにしましょう。
計上している経費に不審な点があることも、税務調査で目をつけられやすい特徴です。
特に、個人事業主やフリーランスは仕事とプライベートの境界が曖昧になりがちなため、
事業とは関係のない経費が計上されていないかを細かくチェックします。
必要経費なのかプライベートの出費なのか判断が難しく、高額な場合は特に注意しましょう。
参考:当サービスのお客様の実例
税務調査のお尋ねが届いてしまい、
当サービスをご利用し解決に至ったお客様もいらっしゃいます。
実例:「年間200万円の売り上げの不動産賃貸を副業でされている方」
「年間の売り上げが48万円エステ経営の方」
またよく、お問い合わせいただくのが
「今まで申告をしていたがご本人で行ったおり、内容がずさんになったしまった」や
「売り上げが少なく、申告をしたことがない」などのケースです。
③【盲点】売上が急に減少した場合も注意
売上が急激に減少したケースも税務調査が多い印象を受けます。
年間売上が1,000万前後の事業者の場合は消費税の課税事業者かどうかを税務当局も厳しくチェックしていることで有名です。
他方で課税事業者になった後に再び免税事業者になるために意図的に急激に売上を減少させる(1,000万円以下)人もいるため、順調だった売上が急激に減少した場合も税務調査の対象になりやすいです。
実際に、売上額が少なく確定申告をしていなかったが売り上げが増加したため、申告していなかった分も含めて申告をすることも可能です。その場合は税務調査の対応に長けている税理士を利用することで、より安心して申告を行うことができます。
④【誤解】赤字も税務調査の対象です
「赤字なら税務調査は来ないだろう」という考えも誤りです。
個人事業主としてずっと赤字であっても、経費率が異常に高かったり経費の内容に不審な点があったりすると、税務調査の対象になる可能性は大きく高まります。
自分の身を守るためにも、事前に「青色申告承認申請書」と「開業届」を所管の税務署に提出いる場合は、手間がかかる反面、税理上のメリットが大きい青色申告をする必要があります。
⑤【要注意】開業後3年が経過している場合は特に注意が必要
売上が少なくて申告されていない方の中には
「今年税務調査に来られなかったから、今後もずっと来ないだろう」
と考える方も少なくありません。
開業して3年が経過している方は、税務調査の対象となる可能性が高まると思っておきましょう。
開業後数年が経過したことによって、事実とは異なる会計処理や、最低でも3年前まで遡れるという
税務調査が実施できる特性があるからです。
つまり3年程度は不正を続けさせて、申告漏れの金額の累積額を多くしてから一気に税務調査をして取りにかかれるので、税務署からすれば格好の餌食になるということです。
例えば、1年分の追徴額が30万円でも、3年泳がせれば90万円、5年泳がせれば150万円の追徴課税ができます。
3年が経過する前に税務調査が来る場合もあれば、10年以上経過しているのに税務調査が来ない場合もあります。どちらにしても、面倒かもしれませんが開業してから3年が経過した時点で、過去の資料を再度確認することをおすすめします。
【必読】以上のケースに該当する方へ
今までご紹介した、ケースに少しでも当てはまる方は、
ぜひ一度、当サービスをご利用いただきたいです。
当サービスで発生する費用は税理士費用のみで、
税理士と契約するまでのご相談に関して費用をいただいておりません。
※ご契約意向のない、ご質問だけの面談に関しては一部費用をいただいております。
ご不安を一度、税理士に相談してみてはいかがでしょうか。
また、税務のミカタの税理士を利用することで、以下のようなメリットが存在いたします。
税理士を使って申告を行うメリット
確定申告をより正確にできるのはもちろんのことですが、加えて申告書に税理士の署名があることにより、税務調査により入られにくくなります。
理由としては、税理士の署名が記載されていることにより、脱税している可能性が低く申告ミスや漏れが少ないと税務署に判断されるためです。
つまり、プロの認定を受けた申告書という見方をされるわけです。ただ、税務調査に絶対に入られないというわけでもないですが、その可能性はぐっと下がります。
また、当サービスの国税局出身税理士を利用することでその可能性はもっと下げることができるでしょう。
【危険】無申告のリスク
雑所得や副業の所得といった売上があるのにも関わらず、無申告状態であればすぐに対応することを強くすすめます。仮装隠ぺいなどが無申告状態で発覚すると重加算税として元の税額に加えて更に40%が課税されます。開業して数年間無申告状態で突然税務調査が来たというケースも沢山ありますので特に注意が必要です。
無申告状態になっている場合の対処方法は?
もし、売上が少ない・赤字が続いているなどの理由で確定申告せずに放置しているなら、以下のように対応することをおススメします。
期限後申告をする
確定申告には期限がありますが、期限を過ぎても「期限後申告」ができます。
期限後1か月以内に自主的に申告したら、加算税は課されません。
1か月を過ぎると期限後申告をしても延滞税や加算税が課されますが、
税務調査が入って申告する場合より税率が低くなります。
何年にもわたって無申告状態になっていると、税務調査に入られたときの追徴額が大きくなるので、早めに自主的に申告するのが得策です。無申告状態で重加算税まで課されると100%課税と言われるほどの金額になります。
無申告・虚偽申告に心当たりがある方へ。
当サービスに「税務調査の対応」をご依頼されるお客様の中で、
ご本人で確定申告を行ってきた方が全体の9割を占めております。
やはり、顧問の税理士費用を削減するために、
自身でできる確定申告などをご本人様で行っていることが多いのは当然です。
ですが、結果的に税務調査の対象になってしまっていることがケースとして多く存在しております。
また自身で申告を行う、つまり所得金額をしっかりと把握して、年末調整や所得控除を利用して税金関係はしっかりと抑えるというのは、とても難しく今日明日で解消できる問題ではございません。
ご不安を取り除く税理士
※競合調査は対応が早ければ早いほど、【減税】チャンスがあります。
無予告・無申告・帳簿がない・ごまかしてしまった等
あなたの状況に合わせた、選りすぐりの国税局出身税理士をご紹介いたします。
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