無予告の税務調査は一人で対応することは非常に困難
税務調査が来るときには、一般に事前予告や電話にて通知があるものです。
しかしときには「無予告」で突然、税務調査に会社や自宅に来るケースがあります。
突然、税務署の調査官が訪れて「調査を行いたい」といわれたら、多くの方が予想していないため動揺してしまうでしょう。
またこの税務調査は逃げ切ることはできません。
税務署への立ち合いは、適切に対応しないと追徴課税額が高額になってしまう恐れもあります。
しかも、税務署や国税局が突然、税務調査してくるということは無申告で脱税している等、何かしらの根拠や理由で来ている可能性が一般的に多いです。
そのため、無予告の税務調査が来たとき備えて正しい対処方法を知っておく必要があります。
今回は無予告で税務調査が来るのはどういったケースなのか、対処方法もふまえてお伝えします。
無予告の税務調査には「任意調査」と「強制調査」がある
無予告の税務調査とは?
税務調査には任意調査と強制調査があります。
任意調査は、税務署からのお尋ねといった事前通知を基に、帳簿を中心に申告内容を精査する実地調査が主になります。
強制調査は通常無予告で行われます。強制調査の目的は脱税にもとづく刑事告発であり、脱税額が1億円を超えるような大きな案件で実施されるのが通常です。予告する必要はありませんし、証拠隠滅を防ぐためにも無予告で実施されるのが基本的な調査の流れになります。また強制調査が入ったら、裁判所の令状を持ってこられるので拒否できません。
ただ強制調査は一般的に行われる「税務調査」と異なります。世間で「税務調査」といわれる場合、ほとんどが任意調査を意味します。
その任意調査において、「予告あり」のものと「無予告」のものがあります。
この記事で取り上げるのは、こうした「無予告の任意調査」です。
無予告の「任意調査」について
無予告の任意調査は、予告すると納税者が必要な資料を隠すなど不当な行為が行われる可能性がある場合に、事前通知なしに行う税務調査です。
税務調査を実施するときには、事前に納税者へ通知するのが原則です。
しかし予告すると、納税者が資料を隠したり逃亡したりして、税務調査が困難となってしまうケースも考えられます。
そこで、納税者が不当な行動をとる可能性の高い一定の場合には、無予告で調査官が現地へ行き、脱税の確固たる証拠を確認するために調査活動を行うことが認められています。
国税通則法には、以下のように規定されています。
国税通則法第74条の10
前条第1項の規定にかかわらず、税務署長等が調査の相手方である同条第3項第一号に掲げる納税義務者の申告若しくは過去の調査結果の内容又はその営む事業内容に関する情報その他国税庁等若しくは税関が保有する情報に鑑み、違法又は不当な行為を容易にし、正確な課税標準等又は税額等の把握を困難にするおそれその他国税に関する調査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認める場合には、同条第1項の規定による通知を要しない。
無予告調査が許されるのは、以下のような場合です。
・事前通知をすると納税者が帳簿や資料を作出するおそれが高い
・事前通知をすると納税者が帳簿や資料を処分したり改ざんしたりするおそれが高い
・事前通知をすると、納税者が逃亡すると合理的に推認できる
・事前通知をすると、納税者が従業員や取引先と口裏合わせを行ったり調査への協力を控えるよう要請したりする、強要や買収すると合理的に推認される
上記に該当しない場合には、無予告調査はできないので事前通知を行ってからの通常の税務調査が適用されますが、無申告の場合などは無予告が多いようです。
突然、会社や自宅に税務調査が入る方の特徴
一般的に無予告調査が行われやすいのは、「現金」で取引をする商売です。
たとえば飲食店や美容院などは現金でお金を受け取るので、銀行通帳や取引履歴に記録が残りません。簡単に売上隠しができるため税務署に疑われることが多く、調査の対象になりやすいからです。
店舗が流行っているにもかかわらず申告された売上額が低ければ、所得税に申告内容の誤りがあるなどを疑われて無予告調査を受ける可能性が高いと考えましょう。
ただ現金取引でなくても、無予告の税務調査が来る可能性はあります。
無予告調査の要件として「現金取引」とされているわけではないためです。
たとえば資料の処分や改ざん、本人の逃亡のおそれがあるなどと考えられる場合には、現金取引でなくても無予告調査が行われるケースがあります。
また、現金商売などの場合、事前に調査官が”客”として店に訪問して事前に情報を集めている場合もあるようです。
無予告調査が来たときの対処法
無予告調査を行う国税調査官には、調査先の税金計算に関する資料を見たりその資料を提出させたり、税金計算に関する事項のヒアリングをしたりする質問検査権が認められています。
もし、無予告で税務調査官が来たら、以下のように対応しましょう。
①会社(事務所)や店舗に踏み入らせない
重要なのは、税務調査官を事務所や店舗内に入れないことです。
中に入れると、税務調査に同意したとみなされてそのまま調査が行われる可能性が高くなります。
応接室などの別室に案内して待ってもらい、そこで税務調査の日程について話し合うなどの対応をしましょう。
②税理士に連絡して税務署側と日程を調整する
顧問税理士がいる方は、すぐに顧問税理士へ連絡しましょう。
税理士が到着するまでの間は税務調査官と話す必要はありません。
また税務調査官から「質疑応答記録書」などの書類へのサインを求められても対応すべきではありません。
税理士が来るまで何もせずに待ちましょう。
※「現金残だけ確認したい」と言われたときの対処方法
一般的に無予告調査は現金商売の事業者へ実施されるケースが多数です。
当日、調査を断っても「現金残だけは確認したい」といわれる可能性があります。
ただ税理士がいない状態で現金残を確認されると、一緒に他の帳票もみられてしまうケースが少なくありませんので、税理士の立ち会いを必ず依頼すべきです。
シチュエーション別に解説もしているので以下の情報もご活用ください。
個人事業主や法人は売上がいくらから、税務調査の対象になるの?
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