「個人事業には税務調査が入らない」という都市伝説

個人事業でも税務調査は入ります。

個人事業主に対しても毎年数十万件の税務調査が行われており、決して他人事ではありません。

申告書に間違いがあると、高額な加算税がかかってしまうリスクも発生します。

個人事業主に税務調査が入る割合はどの程度なのか、どういった人が対象になりやすいのかみていきましょう。

税務署からお尋ね(電話・手紙)が届いた方へ>

個人事業主に税務調査が入る件数と割合

国税庁の発表によると、令和3年(2021年)事務年度において個人事業主に税務調査が行われた件数は、全体で60万件でした。前年度は50万2千件だったので、大幅に増加しています。
ただし2018年には個人事業主に対する税務調査の件数がすでに60万件を超えていましたが、2019年、新型コロナウイルス感染症の影響で税務調査が大幅に減少しました。

その分、2020年は少し回復して50万2千件、2021年にようやくコロナ前水準に戻りつつあり、今後はインボイス制度導入や政府推進のもと副業や個人事業主増加に伴い、さらに増加していくことが予想されます。

国税庁「令和3事務年度 所得税及び消費税調査等の状況」
https://www.nta.go.jp/information/release/kokuzeicho/2022/shotoku_shohi/pdf/shotoku_shohi.pdf

個人事業主に税務調査が入る割合は、おおむね「1%」です。
100人申告すれば1人には税務調査が来る計算となります。
「個人事業主だからといって税務調査が来ない」というのは都市伝説に過ぎません。

税務署が税務調査で突然、会社や自宅へ来た方へ>

個人事業主の申告漏れ所得や追徴税額

個人事業主に税務調査が来た場合、どの程度の申告漏れ所得が見つかっているのでしょうか?追徴税額についても合わせてみてみましょう。

任意調査で行われることがほとんどで、帳簿を調査対象に申告内容を精査する実地調査が一般的です。

国税庁の発表によると、2021年度の税務調査で見つかった申告漏れ所得額は合計7,202億円とされています。
つまり個人事業主に対する税務調査を受け、7,202億円もの申告漏れが見つかり、後日納税させられているのです。

また追徴税額の合計は1,058億円です。過少申告加算税、無申告加算税、重加算税などが課されている件数や金額も相当多いことがわかります。

「まさか自分のところには税務調査が来ないだろう」と考えて適当な対応をしていたため、突然税務署から連絡が来て慌ててしまう個人事業主の方は大勢いらっしゃいます。

個人事業主の方にとって、税務調査は身近な問題です。


税務調査に来られやすい個人事業主の特徴は?

個人事業主の中にも、税務調査に来られやすいタイプとそうでないタイプがあります。
どういった人がターゲットになりやすいのか、みてみましょう。

売り上げの数字が怪しい

個人事業主の中には、売上額が高くなると税額を低くするために低めに申告する人がいます。
しかし取引相手に税務調査が入ると、個人事業主と取引があることが判明します。
それにもかかわらず売上が申告されていなければ「おかしい」と思われて税務調査に入られやすくなるでしょう。
また取引先から税務署へ支払調書が提出されている場合、支払調書に記載されている金額と合っていなければやはり「怪しい」と思われてしまいます。

売り上げを過少申告すると税務調査に入られやすいといえます。
税務のミカタでは売上の数字が怪しくても対応してくれる税理士を無料で紹介可能です。

無申告

所得を得ているにもかかわらず、申告していない個人が少なくありません。
特に最近ではネットで簡単に起業できるので、高額な売上が立っていても無申告のまま放置する人が少なからず存在します。
しかし取引先の企業に税務調査が入れば、無申告の個人との取引も明らかになります。
申告されていなければ、無申告が判明してしまうでしょう。
ネットのSNSなどで目立った発言をしていたため、税務署に目をつけられて調べられるケースもあります。

税務署は無申告事案への対応を強化していますし、調査方法もIT化、効率化されつつあります。

無申告状態で放置するのは危険なので、申告していない人は今からでも対応しましょう。

税務のミカタでは、無申告の方でも怒らず対応してくれる税理士を無料で紹介可能です。

無申告状態の方へ>

急激に売り上げが伸びている

急激に売り上げが伸びている個人事業主にも税務調査が入りやすいといえます。

売り上げが伸びていれば経費も多くなり、日々の記帳も複雑になってくるため、故意でなくても間違いが生じやすくなると考えられます。
また売上額が増えると「税額を減らしたい」と考えて、不正を行ってしまう人も少なからず存在します。

さらに、売上が高く修正箇所が多ければ、申告漏れや加算税の金額も高くなるでしょう。税務職員にしてみると、できるだけ1回の調査で高額な申告漏れを見つける方が効率的なので、売上が低い納税者よりも高い納税者をターゲットにしやすい傾向があります。


経費計上に不審点がある

経費に不審点がある場合にも税務調査に入られやすくなります。
たとえば他の同種事業の申告書と比較して、不自然にある経費の項目が多い場合や経費率が高い場合「間違っているのではないか」と思われる可能性が高くなります。

また個人事業主の場合、家賃や光熱費、自家用車などを経費に計上できますが、全額ではありません。全額計上していると、税務調査に入られたときに間違いを指摘される可能性が高くなります。

場合によっては高額の脱税を懸念事項とされ強制調査に踏み入られるケースがあります。
経費の計上に不安があれば、普段から相談する税理士に相談してみるようおすすめします。


税務調査が辛い方は
すぐにご連絡ください。

「個人事業主は税務調査に来られない」というのは都市伝説であり、信じてはなりません。

無申告で放置している方、これまでいい加減な確定申告をしていた方は、一度修正申告や税務調査に詳しい税理士に相談してみましょう。

税務のミカタでは、税務調査をする側の経験があり、税務調査のことを熟知した国税局や税務署出身の税理士や税務調査の経験が豊富な税理士を無料で紹介可能です。

こちらは「税務のミカタ」宛の
お問合わせ番号となります。

税務調査や無申告でお困りの方や、
顧問税理士探しのご相談、税理士のご紹介を
ご希望される方は下記より発信してください。

0120-016-353

税務署・国税局宛ではございません。

お電話のおかけ間違いが多発しております。
番号をよくご確認いただき、発信していただきますようお願い致します。

keyboard_arrow_up