税務調査で発覚した二重帳簿など仮装隠蔽のペナルティと重加算税

仮装隠蔽行為は隠しきれません。

税金を申告する際に「仮装隠蔽行為」をすると、税務調査で発覚した場合、追徴課税に対して高額な重加算税が課されて税額が一気に上がってしまうリスクが発生します。

今回は「仮装隠蔽行為」の意味内容やペナルティの具体的な内容、「偽りその他不正行為」との違いを解説します。

これを背景として、仮装隠蔽行為のペナルティは極めて悪質なため、やってはいけません。

すでにやってしまった方がいらっしゃったら、早急に税理士へ相談して修正申告しましょう。

仮装隠蔽行為とは?

仮装隠蔽行為とは、故意に税金が発生する事実を隠したり、税金が発生しないかのように偽装したりする事実の隠蔽行為を意味します。

仮装隠蔽行為を行ってしまうと「重加算税」が課され、税額が一気に跳ね上がります。

重加算税とは、悪質な仮装隠蔽行為があったときのペナルティにあたる税金のことで
加算税の中で最も重いペナルティーに該当します。
本来納めるはずの税額から当初申告した税額を差し引いた金額をもとに算出され
税務調査が入ったときに「仮装隠蔽行為をした」と判断されると、重加算税の課税対象となって追徴税額の35~40%の税金を別途、払わねばなりません。

仮装隠蔽行為の典型例

仮装隠蔽行為の典型例は次のようなものが代表的です。

  • 二重帳簿を作成している
  • 帳簿や証憑書類などを破棄、隠匿している
  • 帳簿書類の改ざんや虚偽記載
  • 取引先との通謀によって証憑書類を作成した、帳簿書類を意図的に書き換えた
  • 帳簿書類の作成や記録をせず、売上や棚卸資産を除外した

上記は代表例ですが、実際はもっと沢山の例があり、仮装隠蔽行為をしているつもりがなくても認定されてしまうことがあります。

国税不服審判所-隠ぺい、仮装の事実等を認めた事例
https://www.kfs.go.jp/service/MP/01/0605030100.html

仮装隠蔽行為とミスは異なる

仮装隠蔽行為となるには、納税者が積極的に「税金を逃れよう」と考えて隠蔽行為をする必要があります。

単なる「ミス」で申告漏れが生じてしまった等の期限後申告の場合には、通常、仮装隠蔽行為になりません。
税務調査に入られたとき、売上が漏れていると調査官から「仮装隠蔽行為だから重加算税が課せられる対象になる」といわれるケースがよくありますが、売上が漏れているからといって必ずしも仮装隠蔽とは限りません。

しかし、自分で対応すると、調査官に押し切られて重加算税を加算されるケースが多数です。

有効に反論するためには、税務調査に強い税理士に立ち会いを求めるのが得策といえるでしょう。

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仮装隠蔽行為のペナルティ

仮装隠蔽行為と認定されて重加算税が課税されると、具体的にどの程度の税金が発生するのでしょうか?ペナルティをお伝えします。

確定申告していた場合の重加算税

申告はしていたけれども、売上除外などを行って仮装隠蔽してしまった場合には、重加算税の税率は「追徴税額の35%」となります。

無申告だった場合の重加算税

無申告だった場合に仮装隠蔽行為が発覚すると、重加算税の税率は「追徴税額の40%」となります。
重加算税は本税に加えて賦課されるので、非常に大きな負担となります。

青色申告承認の取り消し

仮装隠蔽行為が発覚すると、青色申告の承認が取り消されて各種の控除を適用できなくなります。

延滞税の税率

仮装隠蔽行為によって税金を適正に収めていなければ、延滞日数分の延滞税もかかってきます。税率は以下のとおりです。

納期限の翌日から2か月後まで

 令和4年1月1日から令和4年12月31日までの期間は、年2.4%

 令和3年1月1日から令和3年12月31日までの期間は、年2.5%

納期限の翌日から2か月経過後

 令和4年1月1日から令和4年12月31日までの期間は、年8.7%

 令和3年1月1日から令和3年12月31日までの期間は、年8.8%

重加算税が課されると税務調査の頻度があがる

重加算税が課されると、その後も税務調査が入る可能性が大きく高まります。

いったん不正があった以上「また不正が行われているのではないか?」と疑われるからです。

偽りその他不正行為とは

税務上の不正行為として「偽りその他不正行為」もあります。

偽りその他不正行為とは、脱税案件で刑事的な罰則を与えるための要件です。

「脱税の意思をもって偽計などの工作を行い、税の賦課徴収を不可能にしたり著しく困難にしたりするような過少申告や無申告」をすると偽りその他不正行為となります。

ただし実際に告発されて刑事的な罰則が適用されるのは、脱税額が1億円を超えるような高額なケースに限られますし、件数的にもさほど多くはありません。

なお「偽りその他不正行為」は「仮装隠蔽行為」を含むので、「偽りその他不正行為」によって刑事罰が適用されると多くのケースで重加算税も課税されます。

税務調査の連絡が来た場合・来そうな場合の対処

もしも二重帳簿の作成や取引先との通謀などの「仮装隠蔽行為」を行っているなら、早めに修正申告すべきです。
税務調査の連絡が来る前に自主的に修正申告すれば、新たに収める納税額に対して10%ほどが課税される過少申告加算税がかかるのみにとどめることができ、重加算税はかかりません。

税務調査の連絡が来てしまった場合、自分で対応すると重加算税を課されてしまうケースが多数です。

国税局や税務署の調査担当者はいわばプロです。

税務署が入るときは、必ず理由があります。隠す・逃げ切ることは絶対に不可能です。

また税務調査を一人で対応するのは不安ですし、多大なストレスがかかります。

そのため早期に税務調査に強い税理士に相談して立ち会いを求めましょう。

税理士に任せるだけで安心できます。税務調査に適切に対応するため、仮装隠蔽行為の要件やペナルティの内容に詳しい税理士に、早めに相談してみてください。

税務のミカタでは、仮装隠蔽行為、偽りその他不正行為を行ってしまった場合でも修正申告に対応してくれる税理士を紹介できます。税務調査の連絡が来た方はもちろん、連絡が来たら困るという方はお早めにご相談ください。

なお、もし起訴されており刑事事件に発展している、または発展する可能性が高い場合で税理士の対応が困難な場合は脱税事件に力を入れている協力法律事務所を無料でご紹介いたします。
※弁護士法27条、同72条、弁護士職務基本規定13条により紹介料の授受が禁止されていますので紹介先の弁護士からも依頼者の方からも報酬は一切頂きません。また、おすすめ法律事務所のリンクも是非ご覧下さい。

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