インボイス制度開始を機に顧問税理士を探してませんか?

2023/10/1から始まったインボイス。
始まったばかりでまだ分からないところもあるかと思います。

・インボイスって何?
・全く意味が解らない!
・税金関係がとにかく苦手だ・・・。

当サイトにもインボイス制度のはじまりを機に
顧問税理士を探しているとの相談をかなり頂いております。
本記事では、インボイスとは?なぜ顧問税理士を探すのか?
誰もがわかるように書いたので是非最後までお読みください。

インボイス制度とは?

インボイス制度(正式名称:適格請求書等保存方式)は、
10%と8%で税率が2つある消費税の仕入税額控除の方式を定める制度です。
消費税法の定めにより、控除を受けるには
取引を記録した「帳簿」と「請求書」といった書類を保存する必要があります。

今まで使用していた請求書は、10%と8%の消費税を区別して記載する決まりはありましたが、受け取った請求書などにその記載がないときは、交付を受けた事業者自らが追記することができました。属人的な管理であるがゆえに「仕入れた品物の税率が8%であっても、10%で計上し利益を不当に得る」といった不正行為や、誤った消費税額を記入してしまうミスが多発してしまいました。
このような経理上のトラブルやミスを防止するために始まったのがインボイス制度です。

インボイス対応は非常に難しい

税務のプロでない人がインボイス制度導入後、自力で消費税の正しい適用判定、手続き、請求対応、税区分処理、税額計算をするのはかなり難しいです。

なぜなら、たった請求書一枚でも見なければならないポイントがたくさんあるからです。

【出典】国税局
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/300416.pdf

インボイス発行事業者の氏名又は名称及び登録番号

取引年月日

取引内容(軽減税率の対象品目である旨)

税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)及び 適用税率 

消費税額等(端数処理は一インボイス当たり、税率ごとに1回ずつ)

書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

発行された請求書の枚数が少ない方や、経理の実務経験が豊富な方でしたら、少ない時間でできることもありますが、当社に問い合わせがが多いのは、その時間を売上に繋げたい方や、経理作業が苦手な方からのご相談を良く頂きます。
当てはまる方はぜひ税務のミカタへご連絡ください。

顧問税理士にするべき先生の特徴

税理士は全国に約8万人います。

・税務調査に強い先生
・特定の業界に強い先生
・記帳代行のみ対応する先生 

税理士にもいろいろなタイプがあり、色々な先生がいるのですが
税務調査に強い税理士を顧問税理士として据えることをおススメ致します。

税務調査に強い先生ってどんな人?

1.税務調査の立会経験が豊富がある

税理士の中には、税務調査官から税理士になった先生がいます。

税務調査官から税理士になった方は、税務調査の経験が試験合格の税理士は税務調査が年1回あるかのところ、税務調査官から税理士になった先生は税務調査官時代に年間20〜30件ほど税務調査を経験をしております。

税務調査に入る側のポイントも把握されていますので、スムーズなやり取りができ、早期に税務調査が終わることが多いです。

様々な税理士の対応を見ても来ているため、税務調査ごとに適切な対応が可能です。

2.事業主の立場に立って調査官と折衝、交渉ができる先生

税務調査で調査官から指摘のある事項は全て税法に基づいて誤った処理をしているわけではありません。税法にはグレーゾーンがございます。立場の違い、税法の解釈の違いにより白黒決着のつかない税務処理、会計処理が存在します。

このグレーゾーンをいかに白にするのかは税理士の力量次第です。
税務署の調査の手順を熟知していれば、調査官との落としどころ、妥協点をさぐることもできますので、事業主の有利になるように持っていくことができる先生が多いです。

3.税務調査の準備がしっかりしている先生

税務調査で問題になるのが、事実認定です。
一定の事実認定をもとに税法が適用されます。

税務調査は、税務署から連絡が来て慌てるのではなく、日頃からの一般事務はもとより、経理、税務処理の場面でその都度、いつ税務署から調査を受けても大丈夫なように準備をしておくことに限ります。
税務調査に強い税理士なら、顧問先の相談に対して、税務調査でも否認を受けないような証拠資料の作成もアドバイスをいたします。

税務のミカタは、税務署(国税局)で活躍されていた税理士の先生のみを無料で紹介するマッチングサービスです。当サービスと契約している先生は幅広い業界、業種をみてきた税の専門家です。元々税務調査に”入る側”でしたので、税務調査のポイントや業界の知識は業界に特化している先生と遜色がないレベルで詳しいです。
ですので、自信をもってご紹介をしています。

こちらは「税務のミカタ」宛の
お問合わせ番号となります。

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