税務調査の種類と注意点

「任意調査」と「強制調査」のどちらが該当しますか?

任意調査でも適切に対応しないと危険です

税務調査にはいくつかの種類があり、大きく「任意調査」と「強制調査」に分けられます。

任意調査の中にも簡易な調査と実地調査があり、どういった手法が適用されるかによって調査方法が大きく異なってきます。

調査対象となったときに適切に対応するには、あなたに適用される税務調査がどういった種類なのか把握しておくべきです。

このページでは税務調査の手法(種類)や注意点をお伝えします。

最短即日税理士紹介!突然やってきた税務署の訪問・通達・電話に「ひとりで対応するのが不安だ」という方へあなたの心配を国税OB税理士が全力サポート!

任意調査と強制調査

税務調査には「任意調査」と「強制調査」があり、
一般的に行われる税務調査のほとんどは「任意調査」です。

ただし任意だからといって逃げ切れることではありません。

以下でそれぞれについて、みていきましょう。

任意調査

任意調査とは、納税者の同意を得て「任意」で実施される調査をいいます。
担当するのは管轄の税務署が多いですが、国税局の「調査部」「資料調査課」とよばれる部署が担当するケースもあります。

任意なので、納税者の同意を得て進められるのが前提です。ただし税務職員には納税者に対して「質問検査権」が認められ、納税者には「受忍義務」があります。

納税者が税務調査への協力を拒否したり虚偽報告をしたりすると、罰則が適用される可能性もあるので、実際には拒否できるものではありません。

任意調査とはいえ、実質的には強制に近いものともいえます。

任意調査の種類

任意調査には、大きく分けて以下の”簡易調査”と”実地調査”の2種類があります。

簡易調査

簡易な調査とは、税務職員が実際に納税者の住所地に行かずに書面や電話などで簡易に済ませる税務調査です。
コロナ禍においても実施しやすく、近年では簡易な調査の件数が増えています。
以下のような方法があります。

着眼調査

調査項目を限定した調査方法です。文書のみでやり取りされるケースもよくあります。

来署依頼

納税者を税務署に呼び出し、説明を求める調査方法です。

電話や郵送によるお尋ね

電話や郵便で質問を行い、必要に応じて修正申告を求める調査方法です。

実地調査

実地調査は、現実に税務職員が納税者の住所地に出向いて調査する一般的な税務調査の方法です。

一般調査(事前予告あり)

一般調査は、帳簿や申告書の内容を精査し予告して行う通常の調査方法です。
まずは税務署内で、納税者から提出された書類の内容を確認し、不審点がないか洗い出します。その上で納税者の住所地へ行き、帳簿や領収証、パソコン内のデータなどを確認する現場確認調査も行います。
現場へ行くときには事前に連絡があり、日程調整を行います。

無予告調査

無予告調査は、事前連絡なしにいきなり税務職員が現場に訪れて行われる調査です。
飲食店や美容室など「現金商売」の納税者が主なターゲットです。
無予告で調査に来られたとしても、顧問税理士を呼べば、税理士が来るまで調査を待ってもらえるのが一般的です。

反面調査

税務調査の対象者と取引している事業者や金融機関などへの調査で、情報の裏付けのために行われます。
取引先や得意先へも文書照会や実地による調査が行われる可能性があります。

特別調査

特に複雑、困難と予想される場合に行われる特別な調査です。
たとえば多額の不正がありそうな場合、規模の大きなグループ企業などの場合などに実施されるケースがよくあります。

多額の不正があって書類隠ぺいのおそれがある場合、本店や支店、代表者の自宅などの場所へ無予告で一斉調査される事例もみられます。特別調査が行われると、期間は1か月以上に及ぶ事例が多数です。

任意調査後に対応すること

任意調査の結果、すでに提出した申告書に間違いがあれば修正申告を求められます。

自主的に修正申告しない場合、税務署側で「更正決定」が行われて、税額が確定するケースが多数です。

強制調査

強制調査とは、納税者の同意なしに強制的に行われる税務調査の方法です。
悪質で多額な不正が発覚し、刑事事件に発展することが予定される場合に実施されます。
強制調査の場合、国税局の査察部が捜査令状をもって行うので、拒否はできません。
悪質な脱税行為に対する犯罪捜査といえ、国税局の職員が関係資料の捜索や差し押さえを行います。
刑事処分を前提としているので、修正申告などによって追徴課税が発生するだけでは済みません。
刑事裁判となり、「脱税犯」として刑罰が課される可能性が高くなります。

税務調査に対応する際の注意点

税務調査に対応する際には、まずはどういった調査が適用されているのか知る必要があります。簡易調査なのか実地調査なのかによってもとるべき対応が異なってきます。

また、税務調査は専門の税理士に立会いを求めるのが得策です。

自分自身で税務職員や国税局の職員と折衝すると、
知らずしらずのうちに不利な発言をしてしまうケースが少なくありません。

税務調査に詳しい税理士に一任し、
社長やご本人はなるべく話さない方が安心といえるでしょう。

税務調査への対応は税理士業務の中でも専門的な分野なので、
経験豊富な税理士を選ぶ必要があります。
税理士により、税務調査へ望む姿勢も違っているケースがあります。

例えるなら、医者にも専門分野があるように、税理士にも専門分野や得意分野があります。
いずれにせよ1人で対応すると不利になりやすいので、必ず税理士に相談して立ち会いを依頼しましょう。

税務のミカタは税務調査に強い税理士を無料で紹介しておりますので気軽にご相談ください。
税理士の相談も無料で受けられます。

最短即日税理士紹介!突然やってきた税務署の訪問・通達・電話に「ひとりで対応するのが不安だ」という方へあなたの心配を国税OB税理士が全力サポート!

こちらは「税務のミカタ」宛の
お問合わせ番号となります。

税務調査や無申告でお困りの方や、
顧問税理士探しのご相談、税理士のご紹介を
ご希望される方は下記より発信してください。

0120-016-353

税務署・国税局宛ではございません。

お電話のおかけ間違いが多発しております。
番号をよくご確認いただき、発信していただきますようお願い致します。

keyboard_arrow_up